被害者福岡県在住の50代男性 / 職業:パート
傷病名左膝・左骨盤・左上腕打撲傷、右膝擦過創等
後遺障害併合14級
解決内容任意保険未加入の加害者の勤務先の会社との裁判手続きにより400万円で和解成立

事故態様

50代の福岡県在住の男性が、自転車に乗車して交差点を直進しようとしたところ、被害者から見て対向方向から右折進行してきた自動車に側面から衝突され、転倒するという交通事故似遭われました。

この事故で、被害者は、転倒により主に左半身に打撲等の怪我を負いました。

ご相談内容

弁護士桑原淳

加害者は任意保険に加入しておらず、被害者は自費での治療を余儀なくされていました

ご相談時、被害者は既に症状固定を迎えていましたが、左肘付近に痛みが残存しており、後遺障害14級の認定がなされていました。

加害者が任意保険に加入しておらず、また、連絡もつかないとのことで、今後どのようにすればよいのか分からないとご相談をお受けし、ご依頼いただきました。

当事務所の活動

ご相談者のお話では、加害者は通勤中の事故だったようだとのことでしたので、まずは加害車両の名義を調べたところ、加害者の勤務先と思われる会社が所有者となっていました。

そこで、加害者と加害者の勤務先の両者に内容証明郵便で損害賠償請求を通告したところ、加害者からは「賠償金を払うお金がない」、加害者の勤務先からは「加害者本人が勝手に起こした事故であるから会社に責任はない」との回答でした。

当事務所としては、会社に責任がないとは思われなかったことから、会社相手に裁判を起こすことにしました。

裁判においても、会社に責任があるか否かが主な争点となりましたが、裁判の結果、会社にも被害者へ損害賠償をする義務があると判断され、最終的に、会社から賠償金の支払いを受けることができました。

主な損害項目と金額

休業損害61万円
傷害慰謝料147万円
逸失利益76万円
後遺障害慰謝料110万円
過失10%
総賠償額400万円

弁護士桑原の所感(解決のポイント)

弁護士桑原淳

今回のように、加害者本人が任意保険に加入していない場合、泣き寝入りとなってしまうケースが多く見られます。

交通事故に遭うことで様々な不利益を受けるにもかかわらず、十分な補償がなされないことになります

このような場合、加害者本人以外も責任を問える者がいないかをしっかりと調査することが重要です。

今回は、たまたま加害者本人以外にも損害賠償責任を問える者がいたため、被害者は泣き寝入りすることなく、事故で受けた苦痛に見合った補償を受け取ることで解決することができました。

ご依頼者からのアンケートをご紹介します。

お客様の声20160527

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