自保ジャーナル No.2012 (2018.4.26)

自保ジャーナル

弁護士桑原が裁判により解決した交通事故事件が、交通事故や保険問題に特化した裁判例の情報誌自動車保険ジャーナル(自保ジャーナル)に掲載されました。

自保ジャーナルとは、これまでの先例を覆す画期的な判例を得た場合など、全国の裁判所における判決の中でも特に注目に値する判決が掲載される媒体です。

同紙に掲載される事例は、被害者側からすれば「勝つのに苦労した事案の判決」であり、弁護士の実力が客観的に評価されたといっても過言ではありません。

今後も、より多くの知識・経験を得ることで、ご依頼いただいた被害者の方、そのご家族の負担を少しでも取り除けるよう尽力してまいります。

掲載内容

自保ジャーナル

  1. 原付自転車で走行中、路外進入の被告乗用車に衝突され、1ヵ月半後に示談が成立も、8級7号右股関節機能障害及び14級9号腰痛の併合8級後遺障害を残したとする67歳女子原告の示談後の賠償請求につき、「原告は、本件示談をした時点では、入院を含む長期の治療が必要で、後遺障害が生じるような損害を予想できたとはいえず、本件示談において、後記のとおり認められる損害を予想していたとは認められない」として、「本件示談後に発生した手術や後遺障害の損害について、本件示談によって放棄したとはいえず、原告の相当な範囲で、それらの損害の賠償を被告に求めることができる」と示談後の賠償請求を認めた。
  2. 後遺障害認定につき、「右股関節については本件事故時から痛みが継続し、可動域制限も見受けられることに加え、K保険株式会社における後遺障害等級認定の結果も併せ考慮すると、原告の右股関節の症状は、自動車損害賠償保障法施行令別表第二8級7号に相当する後遺障害と認めるのが相当である。また、腰痛についても、本件事故によりさらに痛みが増強していることに加え、K保険株式会社における後遺障害等級認定の結果も併せ考慮すると、自動車損害賠償保障法施行令別表第二14級9号に相当する後遺障害と認める」として、併合8級後遺障害を認定した。
  3. 67歳女子事故時無職の原告の休業損害につき、「原告は、30歳ころから看護助手として働き、入院患者の世話をするなどしていたこと、60歳で一旦退職したが、62歳からBで入浴介助として稼動していた」こと等から、「原告は、事故当時無職であったものの、就労の蓋然性はあったと認められる」とし、「原告は腰痛悪化も原因でBを退職していること、本件事故当時の原告の年齢からすると、就労しても従前とは同様に稼動できるとは言い難く、基礎収入は、本件事故の前年度の収入の8割程度である125万円」と基礎収入を認定し、症状固定までの606日間の休業損害を認めた。
  4. 後遺障害逸失利益については、症状固定時の年齢(68歳)に加え、前職の「退職した原因の1つが腰痛の増悪であり、就労しても長期間継続できるとは言い難いことからすると、労働能力喪失期間は5年間とする」として、事故前年収入の8割を基礎収入に5年間45%の労働能力喪失により認めた。
  5. 原告原付自転車と路外から進入の被告乗用車の衝突につき、「被告には、本件道路に進入するにあたり、進行方向に向かって右側の車両等の有無及びその動静に注意しつつ進行すべき注意義務があったのに、これを怠った過失が認められる」とし、他方、「本件道路の左側にE役所とその駐車場があるから、原告にも、そこから出入りする車両等の有無及びその動静に注意しつつ進行すべき注意義務があったのに、これを怠った過失が認められる」として、原告に1割の過失を認定した

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