被害者北九州市在住の40代女性 / 職業:アルバイト
傷病名顔面挫創、右脛骨腓骨遠位骨幹部粉砕骨折等
後遺障害併合9級
解決内容後遺障害等級認定サポートで併合9級認定
・無保険車傷害特約で総額2,429万円で解決

事故態様

40代の北九州市在住の女性(アルバイト社員)が、夜間、道路を歩いていたところ、後方から来た軽自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。

被害者はこの事故で、転倒し、顔面挫創、右脛骨腓骨遠位骨幹部粉砕骨折等の怪我を負いました。

ご相談内容

弁護士桑原淳

被害者は、事故後、入院治療や通院リハビリを続けたものの、前額部右半分のしびれや醜状痕(傷跡)、膝の痛みなどの後遺症が残存しました。

加害者は任意保険に加入しておらず、かつ、資産もなにも持っていない状況でしたので、被害者の任意保険の無保険車傷害特約(※)を利用して補償をしてもらいたいとのご相談いただき、そのままご依頼いただきました。

※事故の相手方が無保険、かつ、後遺障害が残存した場合に、事故で受けた損害を補填する保険

当事務所の活動

弁護士桑原淳

無保険車傷害特約を使うには、後遺障害の認定があることが前提でしたので、まずは加害者の自賠責保険(自賠責保険には加入していました。)に対し、後遺障害の被害者請求を行いました。

後遺障害申請の結果、外貌醜状の後遺障害を含む、併合9級の後遺障害に認定されたので、次に、無保険車傷害特約の保険金について、被害者側の保険会社と交渉を行いました。

一般的に、外貌醜状の後遺障害については、身体的な能力に問題が出てくるわけではないため、逸失利益(後遺障害による将来の収入減少)が生じないのではないかが問題になります。

しかしながら、今回は、保険会社との間で協議を重ねたところ、逸失利益や後遺障害慰謝料として次のとおり補償され、結果として、総額2,429万円の補償が支払われ、解決に至りました。

主な損害項目と金額

傷害慰謝料300万円
休業損額360万円
後遺障害逸失利益864万円(女性賃金センサス×0.35×7.7217(10年ライプニッツ係数))
後遺障害慰謝料750万円(裁判基準額+60万円)
総賠償額2,429万円

弁護士桑原の所感(解決のポイント)

弁護士桑原淳

今回は、加害者が任意保険に加入しておらず、そのまま行けば被害者は泣き寝入りせざるを得ない状況でした。

幸い、被害者が任意保険に加入していたため、無保険車傷害特約を利用することができ、相応の補償を受け取ることが出来ました。

また、通常、外貌醜状による後遺障害の場合には、裁判をしても、逸失利益の点で厳しい判断がなされることが多いですが、今回は、被害者側の保険会社も、被害者の置かれた状況に大変理解を示してくれて、保険会社としては最大限の補償をしてもらえたと思います。

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