事故の状況からご依頼まで

福岡県在住の50代の自営業の男性がバイクで道路を直進していたところ、脇道から進入してきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。

男性はこの事故で腰椎突起骨折、右第5腰椎横突起骨折、腰椎捻挫、外傷性頸部症候群、左膝打撲傷等の怪我を負いました

事故後、8ヵ月程通院した後に症状固定となり、後遺障害の申請を行いました。

加害者の保険会社から連絡がなかなかなく不安になり、以後の対応を弁護士に任せたいとご相談いただき、受任となりました。

ご依頼後から解決まで

ご依頼後、保険会社からこれまでの書類をすべて取り寄せて検討を行っていたところ、14級の後遺障害が認定されたことがわかり、認定結果についても検討したところ、14級という認定結果は妥当であるという結論になりました。

また、被害者は自営業を営んでいましたが、仕事を始めたのが事故から約1ヵ月前それ以前は数年間貯金生活を送っており、確定申告を行っていなかったために収入の立証が困難な状況でした。

示談交渉では、事故当時の収入の金額や状況が判断できないとして休業損害・逸失利益は賠償しないと保険会社から回答を受けてしまったため、裁判へと移行しました。

裁判では、被害者と取引のある業者数社から、被害者に仕事を依頼していたこと・その対価として報酬を支払っていたことを記載した書面の制作にご協力いただき、証拠として提出した結果、裁判所から認定を受け、休業損害55万円・逸失利益62万円の賠償を受けることができました。

詳細は以下のとおりです。

逸失利益62万円
休業損害55万円
傷害慰謝料130万円
後遺障害慰謝料110万円
入院雑費8万円
最終支払額606万円(治療費含む)

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