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後遺障害等級認定サポート

弁護士による後遺障害等級認定サポートのご案内

交通事故において、適正な後遺障害の等級認定を受けるためには大きく分けて4のステップがあります。

  1. 継続的な治療を受ける
  2. 徹底的な検査を受ける
  3. 後遺障害診断書を適切に書いてもらう
  4. 等級認定機関への請求

たくみ法律事務所では、この手順に沿って、弁護士が依頼者に本当に適正な後遺障害が認定されるようにサポートを行っています。

継続的な治療を受ける

通院の頻度が少ない場合、後遺障害等級認定機関(自賠責)は、被害者の怪我の症状が軽かったと判断することがあります。

また、被害者が医師に対し、自覚症状を十分に訴えていないと、その症状がカルテに記載されず、「症状があったこと」を証明するのが困難になります

このため、きちんと治療を受け、自分の症状を訴えることが重要となります。

徹底的な検査を受ける

後遺障害の認定には、症状を裏付ける医学的所見があるか否かが影響します。

ですので、例えば「骨折なし」とされていても、症状があるのであれば原因を探るため十分な検査を受けるべきです。

MRIや神経学的検査など種々の検査がありますが、どのようなものを受ければよいかわからない場合も多いと思います。

当事務所の弁護士は、整形外科医師との定期的な勉強会・意見交換を行うなど、医学的知識の習得を行っていますので、どのような検査を受ければよいか等、アドバイスすることが可能ですので、ご相談ください。

後遺障害診断書を適切に書いてもらう

後遺障害診断書のポイントは、医師に傷病名及び、

  1. 自覚症状
  2. 他覚症状及び検査結果
  3. 予後見通しを詳細に書いてもらう

ことが重要となります。

その場合、現在残存している症状の原因が事故によるものかは別として、症状そのものを客観的に記載してもらうことが大切です。

自覚症状の欄

自覚症状の欄

首が痛いのであれば、「頚部痛」と端的に記載頂ければ十分ですが、「頚部痛が原因でデスクワーク困難」などと具体的に記載してもらうことも有効です。

反対に、「○○すると首が痛む」といった記載は、「○○しなければ首は痛くない」と捉えられかねないため、避けたほうがよいでしょう。

他覚所見の欄

他覚所見の欄

他覚所見の欄が最も重要です。

レントゲンやMRI、神経学的検査の結果を記載していただきます。

ただ、「検査の結果、異常は認められない」との記載は、等級認定にマイナスの影響を与えるため、「異常があれば記載して下さい」と医師に伝えるのがよいでしょう。

予後見通し欄

予後見通しの欄

シンプルに、「症状固定」などと記載されていれば十分です。

ただ、この欄の記載は補償期間を決めるポイントにもなるため、「緩和の見通しはない」や「上記の症状を残し症状固定とする」記載されていれば理想です。

等級認定機関への請求

相手方保険会社に後遺障害等級認定の申請を代行してもらう方法(事前認定)もありますが、相手方は申請に必要な書類のみを自賠責に提出するだけです。

被害者自らが自賠責に後遺障害等級認定の申請をする方法(被害者請求)ならば、必要書類の他に、後遺障害等級認定に有利な資料(大破した車輌の写真、症状のために退職した旨の証明書など)を付けて申請することができます。

自賠責の後遺障害等級認定は、提出された書類のみで行われるため、有利な資料を十分に出すことが適正な認定につながってきます。

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